住み続けるために必要な「更新料」と、すぐに退去してしまうと発生する「短期解約違約金」って何?
日本でお家を借りる場合、お部屋の賃貸借契約の契約期間は基本的に2年間です。
2年以上住みたい場合は「更新手続き」をする必要があります。
更新するためには、期間終了日までに、賃貸借契約書で定められた手続きが必要になります。
一般的には書類へのサインと、更新料の納付です。
更新の書類は期間終了日の1~3か月前に送られてきます。
更新料は家賃の1か月分が一般的です。
ただし、「更新料が発生しない」、「自動更新」、「更新できない」という契約もありますので、契約前に仲介会社に確認し、重要事項説明書や契約書もきちんと確認しておきましょう。
次に「短期解約違約金」です。
短期解約違約金とは、短期間で解約した場合に課される違約金のことを言います。
短期間とありますが、6か月間であったり、1年間であったり、2年間であったりと契約期間は様々あります。
また、違約金は賃料と管理費の1ヶ月分や2ヶ月分などこれも物件によって異なります。
オーナー様は部屋の入退去の際には負担しなければいけない費用がたくさんあるので、短い期間で解約されてしまうと、賃貸経営に支障が出てしまいます。
短期解約違約金は本来得られるはずだったオーナー様の利益を担保する目的で設定されています。
こちらも重要事項説明書や契約書に書かれていますが、契約前に仲介会社に確認することをお勧めします。
これらのお金は「知らなかった」では済まされません。
裁判に発展するケースもありますので、必ず理解しておいてください。